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離婚の手続きについてご説明します。
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裁判所が介入することなく、夫婦間の話し合いによる手続です。協議離婚は、最も利用されている手続です。
話し合いにより離婚意思を合致させ、届出人の本籍地又は所在地の市役所等に届け出ることで、協議離婚が成立します。
この手続によれば、他の手続に比べて、低コストで離婚することができます。しかし、法律的な知識が不十分なまま感情的な話し合いをした場合、自己に大きく不利な約束をしてしまったり、重要な事柄について取り決めを忘れてしまう恐れもあります。
協議離婚が難しい場合に、家庭裁判所の家事審判官及び家事調停委員のもとで話し合う手続です。
調停において当事者が離婚に合意し、これを調書に記載したときに、調停離婚が成立します。そして、離婚届にこの調停調書を添えて、市役所等に届け出ることになります。
なお、後述する裁判離婚の前には、この調停を申し立てる必要があります。
家庭裁判所が、職権で離婚を認める審判をする手続です。この手続が利用されるのは、調停が繰り返されたにもかかわらず、お金をめぐってわずかな争いが残っているような場合に限られるので、ほとんど行われていません。また、この手続は、審判に対して異議が申し立てられると、失効してしまいます。
協議や調停等によっても離婚が成立しなかった場合、離婚しようとする者が、家庭裁判所に訴えを提起し、強制的に離婚する手続です。
裁判による離婚は、法律に定められている離婚原因がある場合に限り認められます。離婚原因は、民法770条1項に以下のように規定されています。
そして、裁判所は、具体的に、不貞の有責性や、家庭内暴力(DV)、配偶者の両親との不和、性格の不一致、愛情の喪失、怠惰・浪費、犯罪・服役、宗教活動等を総合的に考慮して、判決を下します。
調停や審判とは異なり、裁判離婚では厳格な手続を求められるので、離婚当事者は、専門家である弁護士に依頼するのが一般的です。
慰謝料とは、精神的な苦痛を与えた者に対する損害金です。不貞、暴力などにより、一方の配偶者が精神的苦痛を受けた場合、その配偶者は、他方の配偶者側に、慰謝料を請求することができます。また、双方に責任があると判断された場合は、双方の責任の程度・割合によって慰謝料が決められることになります。
慰謝料の金額は、配偶者間の協議で決めることができます。しかし、協議が調わなければ、裁判所の判断を仰ぐことになります。原則として地方裁判所に訴えを提起することになりますが、離婚訴訟と同時であれば、家庭裁判所に訴えを提起することもできます。この場合、不貞行為については、不貞行為をした配偶者だけでなく、その不貞行為の相手方に対しても同時に請求することができます。
婚姻によって氏を変えた配偶者は、離婚によって、婚姻前の氏に戻ります(復氏)。ただし、離婚の日から3か月以内に戸籍法の定めに従って届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を使い続けることもできます(婚氏続称)。
復氏した者は、原則として、婚姻前の戸籍に戻ります。ただし、復氏した者が新戸籍の編製を申し出た場合や、戻るべき戸籍がすでに除かれている場合、婚氏を続称する場合は、新戸籍が編製されます。
離婚した場合には、その財産的効果として、一方が他方に財産の分与を請求することができます。そして、どこまで財産の分与を請求ができるかは、婚姻中に形成された財産関係の清算を中心として、離婚後の他方配偶者の生活保障や精神的苦痛に対する慰謝料その他一切の事情を考慮した上で、決められます。
財産分与の請求については、まずは当事者間で協議します。次に協議が調わなければ、調停や審判を申し立てることになります。 ただし、財産分与は、離婚の時から2年を経過してしまうと請求することができなくなりますので、注意が必要です。
従来、夫婦が離婚した場合、専業主婦の方や、就労期間が短期間であったり、低賃金であった等の事情がある配偶者は、高齢期に十分な年金給付が受けられないという問題がありました。
そこで、平成19年4月1日より年金分割制度が開始し、一方の配偶者が受給できる年金を分割し、他方の配偶者(専業主婦等)に割り当てることができるようになりました。
なお、対象となる年金は、厚生年金及び共済年金であり、国民年金や厚生年金基金等は対象になりません。また、保険料の納付実績を分割する制度なので、単純に支給される年金額の2分の1がもらえるわけではありません。
さらに、離婚の成立が、平成20年4月1日よりも前か後かによっても、利用できる制度が異なるので、注意が必要です。詳しくは弁護士にご相談ください。
結婚した夫婦の日常生活で必要な、衣食住の費用、医療費、交際費、子どもの養育費等を、婚姻費用と言います。
夫婦には、その資産、収入その他の一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する義務があり、一方が、その義務を履行しない場合、他方は、婚姻費用を支払うよう請求することができます。別居中であっても請求することができます。
請求できる期間は、具体的事情によって異なりますが、調停によって請求する場合は、調停の申立てのときから離婚または別居が解消されるまでの期間が対象となるケースが多く見受けられます。
面接交渉権とは、父又は母が子と面会したり、交流したりする権利です。
離婚時に親権者とならない親が、離婚後どのように子と面会・交流するのかを決めるとき等にこの権利が問題となります。
面接交渉についても、まずは話合いでその方法等を決めますが、合意できないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
未成年の子は、親の親権に服します。婚姻中は、父母が共同してこの親権を行使しますが、離婚に際しては、父母のいずれか一方を親権者として定めます。
協議離婚の場合は、夫婦間で協議し、親権者をどちらにするかを決め、離婚届に親権者を記載し、届け出ます。また、協議が整わない場合、または協議ができない場合は、親権者指定の調停、または親権者指定の審判を申し立てます。
また、親権者指定の審判において、満15歳以上の子については、その陳述を聴かなければなりません。
親権には財産管理権の他に監護権も含まれるので、通常は、親権者が、子を監護・教育します。
しかし、民法は、監護権者の指定という観念を認めているので、父母が婚姻していない場合や離婚した場合には、別途、監護権者の指定を求めることもできます。
離婚に際して父母のいずれが子を引き受けるかは、離婚時の金銭交渉を有利に進める意図や、相手に対する報復、双方の祖父母の代理戦争としての側面が含まれる場合があり、大変複雑な問題です。
子の引渡を求める方法としては、子の引き渡し審判等を申し立てた上で、保全処分として引渡を請求する方法や、人身保護請求申立てにより引渡を請求する方法が考えられます。
子供の生活が相手方の方で安定してしまった場合、そのまま監護権や親権が定められてしまう恐れもあるので、急いで解決すべき問題です。速やかに弁護士にご相談下さい。
父母が離婚し、その一方が氏を戻して戸籍から除かれた場合でも、子は、離婚前の戸籍に残ります。
離婚後、子は、氏が異なるに至った父または母と、同じ氏に変更することもできます。その場合、家庭裁判所の許可を得た後、氏を同じくする父または母の戸籍に入籍する手続を行うことになります。
養育費とは、未成熟子が社会人として自活するまでに必要な費用を言います。別居や離婚に伴って一方の親が未成熟な子を引き取って養育することになった場合、もう一方の親に対して養育費を請求することができます。
なお、子に対する扶養義務を根拠にして、子から親に対して養育費を請求するということも可能です。この場合は、一方の親が、子の法定代理人になって、もう一方の親に請求することになります。